ご利用されるにあたって
石川県農業信用基金協会(以下、「基金協会」といいます。)は、農業信用保証保険法に基づいて設立された法人で、石川県内において債務保証業務を行う公的な保証機関です。農業信用保証保険制度(※)により、農業者等の方が必要とする資金の円滑な調達を支援しています。
(※)農業信用保証保険制度は、農業者等の方の信用力を補完し農業経営改善等に必要な資金の円滑な調達を支援する制度で、基金協会が債務保証を行う「農業信用保証制度」と、この保証債務を「独立行政法人農林漁業信用基金」が行う保証保険により補完する「農業信用保険制度」から成り立っています。
基金協会保証のメリット
- 基金協会の保証によって、信用力が補完され融資が受けやすくなります。また、農業近代化資金等のほとんどの特定資金については、原則として一定額までは融資対象物件以外の担保及び同一経営の範囲外の保証人を要しません。
- 災害や病気等により延滞が発生した場合でも、償還期限延長など本人の返済の能力に見合った返済方法を検討します。
ご利用の注意点
● 基金協会の保証をご利用いただくためには以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 石川県内に住所を有する農業者の方で、基金協会の会員である石川県内農業協同組合の組合員である方。
- 石川県内に住所を有する農業者の方で、基金協会の会員となっている方。
● 融資機関のご利用負担
当会をご利用いただく際には、融資機関の利用負担があります。詳しくは、基金協会までお問い合わせください。
保証の限度額
①農業近代化資金をはじめとする制度資金(以下「特定資金」という。)
→各制度資金の要綱に定める額まで
(例)農業近代化資金借入限度額個人農業者1,800万円
②上記①以外の資金(以下「一般資金」という。)
→各種資金の債務保証要項に定める額まで
(例)プロパー資金借入限度額個人農業者5,000万円
無担保無保証人(※1)の保証の限度額
| 個人限度額(万円) | 法人・団体限度額(万円) | |
| 認定農業者(※2) | 3,600 | 7,200 |
| 認定農業者以外 | 3,000 | 6,000 |
(※1) ここで挙げる無担保無保証人とは、融資対象物件以外の担保及び同一経営範囲外の連帯保証人を徴求しない場合を指します。また、法人の場合には同一経営範囲内の連帯保証人、任意団体の場合は同一経営範囲内の連帯債務者が必要となりますが、経営者保証に関するガイドラインに基づき所定の要件を将来に亘って充足すると見込まれる等の場合には、経営者の意思等も確認したうえで連帯保証人を必要としない可能性を検討します。
(※2) 認定農業者とは、「農業経営改善計画」を作成して市町の認定を受けた農業者の方です。
基金協会の審査
基金協会では融資機関より提出いただいた申込書類により、迅速かつ公正な審査を行っております。また過去の実績だけではなく、事業計画の妥当性や将来性、経営者の資質等を総合的に評価していることから、新規参入等、実績に不安のある申込者の方にも柔軟に対応しており、地域農業の活性化に貢献できるよう努めています。
● 被保証者及び連帯保証人の主な資格について
- これから農業を開始するもしくはすでに農業を行っている個人、法人、任意団体等
- 満18才以上の法律行為能力者
- 貸付金の返済に特に懸念がないと認められる者、主たる債務に対して連帯して返済能力を有すると認められる者
- 基金協会の求償債務者でない者
- 反社会的勢力と関係がない者、または、反社会的な行為をする恐れがない者